1948-07-03 第2回国会 参議院 本会議 第58号
次に、本法律案の内容を御説明申上げますと、都道府縣及び人口、財政等を勘案して、主務大臣が指定する市は自轉車競争を行うことできるということにいたしまして、その実施は当該都道府縣ごとに設立する自轉車振興会に委任することができる。そうして一口金二十円以下の勝者投票券の賣出しを認めること。
次に、本法律案の内容を御説明申上げますと、都道府縣及び人口、財政等を勘案して、主務大臣が指定する市は自轉車競争を行うことできるということにいたしまして、その実施は当該都道府縣ごとに設立する自轉車振興会に委任することができる。そうして一口金二十円以下の勝者投票券の賣出しを認めること。
すなわち、その百分の二十五のうち百分の三以内の金額を自轉車振興会に交付し、振興会は競技施行に要した実費としてこれを受領し、残り百分の二十二のうちより、その三分の一に相当する金額を國庫に納付し、主務大臣は納付されました金額に相当する金額を自轉車の改良、生産増強、國丙需要の充足あるいは自轉車に関する各種試驗研究施設の完備あるいは諸外國における廣汎な市場獲得のために必要なる宣博を行う等のことに支出いたし、
とありますのを、「自轉車振興会は、自轉車競走の実施並びに自轉車に関する事項の振興を目的とする法人であつて、都道府縣毎に設立する。」
○林(大)委員 自轉車振興会に納入するのは百分の三、國庫に納付するという文字は現われておらぬが、第十條第三項に二分の一に相当する金額は國庫に納付しなければならないと、補足したらよいように私も思つております。これは皆樣に御相談いたしまして、修正案を出していただいたらどうかと思つております。
○多田委員 これについては、書面を出してありますが、この法案の中にある自轉車振興会と、連合会が近く提案審議される事業者團体法と、どんな関係になつているか、この点について。
○林(大)委員 この法律案を見ると、私の解釈することろでは、各府縣にできる自轉車振興会は何らこの法律に触れないと思います。ただ制限を受けるものは、中央にできるべきこの自轉車振興会連合会というべきものが、事業者團体法の第四條の範囲内において活動し得ることになるわけでありまして、ただいま御指摘のように事業者團体法によつて活動が全然できなくなるというように解釈しておらぬのであります。
○林(大)委員 自轉車振興会というものを各都道府縣に設けるのでありますが、この振興会というものが、主催者であるところの都道府縣に委託を受けて実施に当るのであります。ちよつとここに図解しておきましたが、今までの競馬会、馬匹連合会などは主催、馬券の発賣、競技場の所有など全部をやつておつた。從つて色々の法律に触れるところがありまして、新しく競馬法を執行しなければならなくなつたのであります。
○師岡委員 自轉車競技の施行者が都道府縣であるということがはつきりしておるので、実施に当つては恐らく自轉車振興会がこれをやると思います。ところで第四章において各府縣ごとに二箇所以内と決定したのはどういう理由か、十條の所で第一項の金額及び第二項の金額を、先ほど梶川さんが言われたように、振興会の性格がきわめて漠然としておると思います。実際の場合施行者が自轉車振興会だと思う。