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5件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1948-06-26 第2回国会 衆議院 本会議 第71号

すなわち、その百分の二十五のうち百分の三以内の金額を自轉車振興会に交付し、振興会競技施行に要した実費としてこれを受領し、残り百分の二十二のうちより、その三分の一に相当する金額國庫に納付し、主務大臣は納付されました金額に相当する金額を自轉車の改良、生産増強國丙需要の充足あるいは自轉車に関する各種試驗研究施設の完備あるいは諸外國における廣汎市場獲得のために必要なる宣博を行う等のことに支出いたし、

堀川恭平

1948-06-16 第2回国会 衆議院 商業委員会 第8号

○林(大)委員 自轉車振興会に納入するのは百分の三、國庫に納付するという文字は現われておらぬが、第十條第三項に二分の一に相当する金額國庫に納付しなければならないと、補足したらよいように私も思つております。これは皆樣に御相談いたしまして、修正案を出していただいたらどうかと思つております。

林大作

1948-06-16 第2回国会 衆議院 商業委員会 第8号

○林(大)委員 この法律案を見ると、私の解釈することろでは、各府縣にできる自轉車振興会は何らこの法律に触れないと思います。ただ制限を受けるものは、中央にできるべきこの自轉車振興会連合会というべきものが、事業者團体法の第四條の範囲内において活動し得ることになるわけでありまして、ただいま御指摘のように事業者團体法によつて活動が全然できなくなるというように解釈しておらぬのであります。

林大作

1948-06-14 第2回国会 衆議院 商業委員会 第7号

○林(大)委員 自轉車振興会というものを各都道府縣に設けるのでありますが、この振興会というものが、主催者であるところの都道府縣に委託を受けて実施に当るのであります。ちよつとここに図解しておきましたが、今までの競馬会馬匹連合会などは主催、馬券の発賣、競技場の所有など全部をやつておつた。從つて色々法律に触れるところがありまして、新しく競馬法を執行しなければならなくなつたのであります。

林大作

1948-06-14 第2回国会 衆議院 商業委員会 第7号

師岡委員 自轉車競技施行者都道府縣であるということがはつきりしておるので、実施に当つては恐らく自轉車振興会がこれをやると思います。ところで第四章において各府縣ごとに二箇所以内と決定したのはどういう理由か、十條の所で第一項の金額及び第二項の金額を、先ほど梶川さんが言われたように、振興会の性格がきわめて漠然としておると思います。実際の場合施行者が自轉車振興会だと思う。

師岡榮一

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